2017-03-08 第193回国会 衆議院 法務委員会 第3号
オウム等の団体規制法の場合は、プロセスは大体同じなんですが、最後の処分の内容が、観察処分であったり、再発防止処分であったり、立入検査があったりという違いはあるわけですが、おおむね同じであります。 大臣にお聞きしたいんですが、今度の共謀罪法案、テロ等準備罪法案でもいいんですが、こうした意味での団体規制とは違うものと理解してよろしいですか。
オウム等の団体規制法の場合は、プロセスは大体同じなんですが、最後の処分の内容が、観察処分であったり、再発防止処分であったり、立入検査があったりという違いはあるわけですが、おおむね同じであります。 大臣にお聞きしたいんですが、今度の共謀罪法案、テロ等準備罪法案でもいいんですが、こうした意味での団体規制とは違うものと理解してよろしいですか。
また、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づいて、過去に無差別大量殺人行為を行って、現在も危険な要素を保持していると認められる団体について調査を行いますとともに、公安審査委員会に対し、観察処分または再発防止処分の請求を行います。また、観察処分に付された団体に対しましては、報告聴取、団体施設への立入検査等の規制措置を行います。 以上です。
今、現状の法では、観察処分と再発防止処分の間に極めて高いハードルがあるということは、既に公安調査庁も理解しておるところでありますが、しかし、公安調査庁は私にこういうふうに言っております。馳さん、そんなこと言うけれども、法律ではそこまで求められていないんですよと。その答弁を聞いて、周辺住民は怒り心頭なんですよ、だったら何とかしろと。
というのも、団体規制法の規制方法は、現在オウムに適用され続けている観察処分と、適用されていない再発防止処分の二つがあります。しかし、観察処分というのは間接強制の立入調査でしかありません。一方、再発防止処分の成立要件は大変厳しく、この中間を埋めるような権限を十分公安調査庁に与えるべきだと私は考えています。
また、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づいて、過去に無差別大量殺人行為を行い、現在も危険な要素を保持していると認められる団体について、公安審査委員会に対し、観察処分又は再発防止処分の請求を行うとともに、観察処分に基づき団体施設への立入検査等を行う職務を行っております。
それから、公安調査庁に引き続いて伺いますけれども、今オウム真理教、何か今度はアレフとか名前を変えたらしいですけれども、これは今新法によって観察処分ということになっているわけですが、これをさらに一段上の再発防止処分というふうに持っていく、そういう考えはないのでしょうか。
新しいオウム新法によりますと、さらに強い処分で再発防止処分という処分があるわけでございますが、それにいくかどうかにつきましては、法律上、非常に厳しい要件が書いてあるわけでございまして、観察処分によりましてその実態を明らかにして、その要件があるかどうか、それを積極的に検討してまいりたい、このように考えております。
大臣にも来週陳情する予定になっておりますけれども、この教団の中で横浜支部というのはどのような位置づけにあるのか、さらに、上祐はそこに住み続けていくのかどうか、さらに、立入検査の結果、再発防止処分につながるようなものがあったのかどうか、含めてお尋ねをします。
立入検査において再発防止処分の請求ができるような発見があったかどうかということでございますが、横浜支部をも含めまして、現在までに立入検査を実施した六施設につきましては、サリンなどの無差別大量殺人行為に及ぶ危険性が明らかとなるような物品等の発見には至っておりません。また、再発防止処分につながるような検査拒否とか検査の妨害、忌避と認められるような事案の発生もありませんでした。
これに対応する規定は本法案にもございまして、公安調査庁長官の権限として観察処分や再発防止処分を請求する権限が認められております。また、公安調査官の権限といたしまして規制に関する任意の調査権限が認められております。 破防法になくて本法にだけある問題といたしましては、観察処分の実施として公安調査官に必要な調査を公安庁長官が命ずることができます。
○国務大臣(臼井日出男君) 本法案は、現在も依然として危険な要素を保持しつつ活動しておりますオウム真理教の現状にかんがみまして、当面の緊急の措置として、このような団体に対し、その活動状況を明らかにする観察処分や必要な限度で団体の活動に一定の規制を加える再発防止処分を迅速に行うことができ、また、警察当局の持つ情報力あるいは組織力というものを活用できるような仕組みも設けておりまして、本法案が成立し施行された
観察処分、再発防止処分の条文、それぞれに対して何なのかというのはよくわからないんですが、例えば五条の一項二号の「全部又は一部」という条文になっております。その一部が構成員であること、「一部が」とありますが、この「一部」というのはどの程度のことを考えていらっしゃるのでしょうか。政府参考人でももちろん結構です。
それから、観察処分、再発防止処分について要件が漠然としているとかいう点については、見ていただければ多分いいと思うんですが、基本的にやはりこの法律の目的は何なのかというところをまず確認をして、それとその目的に手段が合っているかという形で私は議論をしていくべきだというふうに思うんですね。 ですから、住民の方々がやはり不安感を持つ。
それから、あとはもう一点、後ろの再発防止処分も問題なんですが、その手前の観察処分の特に立入検査については浅野さんから出たと思いますが、これは捜索、差し押さえに当たるということになるので三十五条の類推適用という形になるんでしょうか、それが問題になる。そうだとすれば、それはもちろんこの場合には裁判官が判断することになるはずだと。
そうすると、「その活動状況を明らかにし又は当該行為」、当該行為というのは無差別大量殺人行為のことですから、「の再発を防止するために必要な規制」ということになり、ここは「又は」という形でつながれていますが、結局のところ、多分その前段階は観察処分、後者については再発防止処分を前提に置いているのかもしれません。
後段につきましては、先ほど申しましたように、そうした不報告あるいは立入検査妨害等があって団体の危険な要素の量的あるいは質的な程度を把握することが困難である、このような場合であれば団体側の行為の介在ということもあるわけでございますので、当然これに対してはその危険を防止するという観点から一定の期間、一定の再発防止処分を行う必要があるというふうに考えたわけでございます。
○佐々木知子君 次に、もう一つの規制措置でございます再発防止処分についてお伺いしたいのです。 八条は結構ややこしい法律でございまして、読ませていただきましたけれども、その趣旨、目的につきまして官房長の方からお答え願いたいと存じます。
○国務大臣(臼井日出男君) 本法案第八条に規定する再発防止処分は、過去にその役職員または構成員が当該団体の活動として無差別大量殺人行為を行い、かつ現在もその団体の属性として危険な要素を保持している団体について、危険な要素の量的質的増大を防止する必要があると認められる場合、または観察処分に付された団体について、報告義務違反または立入検査妨害等がなされた場合であって、危険な要素の程度を把握することが困難
さて、今回の政府提出のこの法案は、新たな団体規制として、過去に無差別大量殺人行為を行った団体を対象として、活動状況に関する報告徴取と団体施設への立入検査を行う観察処分と、団体の危険性が増大した場合や立入検査妨害があった場合に施設の取得や使用を禁止する再発防止処分を導入しようとするものですが、幾つかの問題点があります。
必要があると認めた場合、または、第二の観察処分に付された団体につき、不報告または立入検査妨害等があり、無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することが困難であると認めた場合、一定期間、土地または建物の新規取得の禁止、既存の土地または建物の使用禁止、無差別大量殺人行為の関与者等に一定の団体の活動に参加させることの禁止、加入強要、脱退妨害の禁止、金品等の贈与を受けることの禁止等の処分を行い得る再発防止処分
次に、観察処分による立入検査及び再発防止処分としての施設の使用禁止に令状を必要としないのは憲法第三十五条に違反するのではないかとのお尋ねがございました。 無差別大量殺人行為を行った団体に対する観察処分及び再発防止処分は、いずれも公共の安全の確保に寄与することを目的として行われる行政処分でございまして、その判断は裁判所ではなく行政庁がその責任においてすべきものでございます。
第八条は、再発防止処分について書いております。 この中で、法案第五条第一項第五号及び八条一項八号の包括条項はあいまいであり、規制の対象が拡大する懸念はないかということを言われる方がありますが、それについての見解を述べていただきたい。
しかし、この法文全体で大事なことは、濫用にわたることがあり得る点で非常に注意深くつくってあるんですけれども、万一、この観察処分あるいは再発防止処分の中で、特に立入検査なんかで濫用がしばしば行われるような場合、公安審査委員会は、この取り消し処分条項に基づいて、観察処分あるいは再発防止処分を取り消すことができるんでしょうか。
私どもの大田原市ではどうするかということについてはまだ正式に協議をしておりませんので、一般論として私どもが考えておりますのは、今先生がおっしゃいましたように、今回の観察処分がなされて、もしそれでまだいろいろ危険がある、不安があるということになりますと再発防止処分も行われるという、そこまでまいりますと、住民にとりましてもみずから監視する必要がなくなりますことと、もし危険があれば再発防止処分も行われるということでありますから
最後の号の部分にやや一般条項的な、抽象的な表現を置いたという点につきましては、理屈の上では観察処分の場合も再発防止処分の場合も同様のことが言えそうなのですけれども、ただ、私の場合は観察処分についての指摘はあえて省略したわけです。実際問題として、観察処分の要件を満たしているということが初めからかなり明らかなような立法スタイルになっているからなのであります。
きょうは団体規制の法案の御審議ということでありますが、この後また破産法関係の特別措置法の御審議もあるようでありますけれども、私ども、その前段階の内閣提案のこの法案につきましては、今先生がおっしゃいました観察処分、その後の幾つかの条件に基づいて再発防止処分が行われるという、その観察処分で立入検査あるいは報告を求めるということを国の方でやっていただけますと、住民の不安というのはかなりそこで軽減される、こう
○木島委員 警察庁にお聞きしますが、この法案で、新たに警察に、再発防止処分の請求に関して意見を述べるために必要なときは、観察処分を受けている団体に対する調査権が付与されました。十三条であります。これも、要するに罰則による間接強制を伴った調査権であります。
十条は、再発防止処分について、必要性がなくなった場合は取り消さなければならない。先回、恐らく大臣は、これは職権でのみできるというふうにおっしゃいました。これは、当事者から、もうこういう状態はないんだから取り消してくれないかということを申し立てることはできないんでしょうか。
○臼井国務大臣 ただいま委員から御指摘をいただきました、二人の者でも団体を構成できるじゃないか、この場合においては、この二人の者が法第四条二項の団体に該当すると認められ、観察処分または再発防止処分が科せられたのであれば、その団体の名において取り消し訴訟というものを提起するということは認められているわけであります。
○漆原委員 八条の第一項の七号になるのでしょうか、再発防止処分について、「構成員の総数又は土地、建物、設備その他資産を急激に増加させ又は増加させようとしているとき。」これは一つの再発防止処分の要件になっているわけですね。こういう点を調べるために帳簿を見なきゃならぬ場合もあると思うのですね。帳簿を見れば有力な証拠になるわけですね。
そして、この法律案が通った場合、五条の観察処分とか、それから八条でしたか再発防止処分、こういう処分がございますが、再発防止処分は別として、まず観察処分なんかをすぐに発動していかれるのか、そこいらの考え方、いかがでございましょう。
必要があると認めた場合、または、第二の観察処分に付された団体につき、不報告または立入検査妨害等があり、無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することが困難であると認めた場合、一定期間、土地または建物の新規取得の禁止、既存の土地または建物の使用禁止、無差別大量殺人行為の関与者等に一定の団体の活動に参加させることの禁止、加入強要、脱退妨害の禁止、金品等の贈与を受けることの禁止等の処分を行い得る再発防止処分
次に、本法案においては、観察処分及び再発防止処分の要件につき、破防法上の解散指定処分のように、「将来」「明らかなおそれ」とするのではなく、対象団体がその属性として危険な要素を保持していることを示す事由として、その判断は定型的になされ得るようにいたしております。
本法案は、団体の活動として無差別大量殺人行為を行った団体を対象に観察処分及び再発防止処分という団体規制措置を定めた団体規制法であり、公安審査委員会及び公安調査庁による現行の団体規制の仕組みを生かすことが基本であると考えております。
必要があると認めた場合、または、第二の観察処分に付された団体につき、不報告または立入検査妨害等があり、無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することが困難であると認めた場合、一定期間、土地または建物の新規取得の禁止、 既存の土地または建物の使用禁止、無差別大量殺人行為の関与者等に一定の団体の活動に参加させることの禁止、加入強要、脱退妨害の禁止、金品等の贈与を受けることの禁止等の処分を行い得る再発防止処分
本日閣議決定をいたしました団体規制法案についてでありますが、本法案は、団体の活動として無差別大量殺人行為を行った団体を対象に観察処分及び再発防止処分という団体規制措置を行うことを定めたものであり、処分の中立、公平性を確保するという団体規制の基本的枠組みに基づきつつ、手続の迅速化を図るとともに、警察の有する情報力や組織力の活用を図るための必要な措置も講じており、規制を実効あらしめる仕組みとしたものであります